苫小牧地区社会人サッカー連盟
                      
ダイジョウ サッカーに関わる各種の懲罰に関しては本規定による。
ダイジョウ 本規定は加盟登録チーム及びその役員、選手に適用される。     
ダイジョウ 懲罰の対象となる違反行為とは次の通りとする。
(1)アマチュア規定違反行為
(2)倫理的違反行為
(3)組織・運営に関する違反行為
(4)登録に関する違反行為
(5)大会運営中に関する違反行為
(6)競技規則に関する違反行為
(7)その他、提訴、検討、調査等によって発覚した違反行為
ダイジョウ 違反に対する罰則については、本連盟規律委員会において審議され、
その後、本連盟常任理事会において決定される。
ダイジョウ 違反行為者には、違反の内容により厳重注意、引責、謹慎、資格停止
除名等の罰則が適用される。
但し、その後の状況に応じて罰則の軽減をすることができる。
付 則
本規定は平成7年3月より施行する。