苫小牧地区社会人サッカー連盟 | |||||||
懲 罰 規 定 | |||||||
第1条 | サッカーに関わる各種の懲罰に関しては本規定による。 | ||||||
第2条 | 本規定は加盟登録チーム及びその役員、選手に適用される。 | ||||||
第3条 | 懲罰の対象となる違反行為とは次の通りとする。 | ||||||
(1)アマチュア規定違反行為 | |||||||
(2)倫理的違反行為 | |||||||
(3)組織・運営に関する違反行為 | |||||||
(4)登録に関する違反行為 | |||||||
(5)大会運営中に関する違反行為 | |||||||
(6)競技規則に関する違反行為 | |||||||
(7)その他、提訴、検討、調査等によって発覚した違反行為 | |||||||
第4条 | 違反に対する罰則については、本連盟規律委員会において審議され、 | ||||||
その後、本連盟常任理事会において決定される。 | |||||||
第5条 | 違反行為者には、違反の内容により厳重注意、引責、謹慎、資格停止 | ||||||
除名等の罰則が適用される。 | |||||||
但し、その後の状況に応じて罰則の軽減をすることができる。 | |||||||
付 則 | |||||||
本規定は平成7年3月より施行する。 |