苫小牧地区社会人サッカ−連盟 規約 |
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第1章 総 則 |
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第1条 |
本連盟は苫小牧社会人サッカー連盟(以下「本連盟」)と称する。 |
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第2条 |
本連盟は北海道社会人サッカー連盟傘下の地区単位組織であり、苫小牧地区サッカー協会 |
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の指導のもとに運営する。 |
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第3条 |
本連盟事務所を事務局所在地に置く。 |
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第2章 目 的 |
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第4条 |
本連盟は苫小牧地区社会人サッカ−界を総括し、代表する団体として加盟登録チーム相互 |
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の連絡協調をはかり、
社会人サッカー競技の普及発展を期することを目的とする。 |
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第3章 事 業 |
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第5条 |
本連盟は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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@ 苫小牧地区社会人サッカーリーグの主催・主管 |
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A 全道社会人サッカー大会苫小牧地区予選の主催・主管 |
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B 連盟主催事業及び苫小牧地区サッカー協会主催事業の開催・実施 |
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C サッカーに関する各種研修会・講習会の開催 |
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D 苫小牧地区社会人サッカーの発展・向上つくした優秀なチーム・または個人に対する表彰 |
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E 賞罰に関する事項 |
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F その他目的達成に必要な事業 |
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第4章 組 織 |
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第6条 |
本連盟は、苫小牧地区に在住・在勤の社会人によって編成された1種登録のチームで日本 |
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サッカー協会に登録を完了したチームで構成する。 |
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2、本連盟の加盟登録は、本連盟を通じて北海道社会人サッカー連盟及び全国社会人 |
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サッカー連盟に加盟する。 |
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第5章 役 員 |
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第7条 |
本連盟には次の役員を置く。 |
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@ 会
長 |
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1 名 |
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A 副 会 長 |
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若干名 |
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B 理 事 長 |
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1 名 |
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C 副 理 事 長 |
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若干名 |
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D 常 任 理 事 |
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若干名 |
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E 理
事 |
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若干名 |
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F 会 計 幹 事 |
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2 名 |
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第8条 |
会長、副会長及び理事長は理事総会において選出する。 |
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第9条 |
会長は本連盟を代表して統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第10条 |
副理事長は理事総会の推薦により会長が委嘱する。 |
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第11条 |
理事長は業務全般について処理・執行する。副理事長は理事長を補佐し理事長事故あると
き |
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その職務を代行する。 |
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第12条 |
常任理事は理事総会の議を経て理事中より選出し会長が委嘱する。 |
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第13条 |
常任理事は担当業務を処理・執行する。 |
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第14条 |
理事は加盟した各チームの代表1名及び理事総会の議を経て会長が特に必要と認めて推薦 |
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した者とし、会長が委嘱する。 |
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第15条 |
理事は重要事項を審議する。 |
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第16条 |
監事は理事総会で選出し、事業及び会計の監査にあたる。 |
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第17条 |
本連盟に顧問及び参与を置くことができ、理事総会の推薦により会長が委嘱する。 |
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第18条 |
役員の任期は2年とし再任を妨げない。補充のため就任した役員の任期は他の役員の任期 |
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の残存期間とする。 |
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第6章 会 議 及 び 運 営 |
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第19条 |
本連盟は次の会議を置く。 |
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@ 理 事 総 会 |
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A 常 任 理 事 会 |
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B 各 種 専 門 委 員 会 |
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第20条 |
理事総会は毎年4月開催するほか次の場合に開催することができる。 |
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@ 理事総数2分の1以上の要求があるとき。 |
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A 会長が必要と認めたとき。 |
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第21条 |
理事総会は第7条の役員を持って構成し次の事項を審議決定する。 |
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@ 規約の改廃 |
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A 役員の改選 |
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B 予算及び決算 |
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C 事業計画 |
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D 各種委員会の設置と廃止 |
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E 北海道社会人サッカー連盟代表理事の選出 |
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F その他重要事項 |
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第22条 |
1、理事総会は構成員の半数の同意を持って議決する。可否同数の時は議長がこれを決する。 |
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2、理事総会に出席できない理事は委任状の提出により出席にかえることができる。 |
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3、理事総会の議長は会長が当たる。 |
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第23条 |
1、常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、理事長が |
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議長となり必要により随時開催する。 |
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2、常任理事会は次の事項を処理する。 |
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@ 理事総会の決定事項 |
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A
理事総会から委嘱された事項の処理 |
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B
緊急事項の処理 |
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3、処理事項はすべて次回の理事総会に報告し承認を求めなければならない。 |
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第7章 専 門 委 員 会 |
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第24条 |
1、本連盟は次の専門委員会を置く。 |
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@ 競技委員会 |
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A 総務委員会 |
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B 審判委員会 |
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C 規律委員会 |
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2、本連盟は必要により専門委員会を置くことができる。 |
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第25条 |
本連盟各種専門委員会に関する規定は別に定める。 |
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第8章 加 盟 登 録 |
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第26条 |
1、本連盟に加盟登録するチームは所定の加盟用紙に加盟登録金を添えて完了しなければ |
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ならない。 |
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2、加盟登録を完了しないチームは本連盟の主催する各種リーグ・大会に出場する事がで |
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きない |
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3、本連盟に加盟登録のチームは自動的に北海道社会人サッカー連盟及び全国社会人 |
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サッカー連盟に加盟登録される。 |
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第27条 |
加盟登録金は毎年理事総会において定める。 |
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第28条 |
加盟登録後その内容に変更が生じた時はその都度速やかに本連盟に届けなければならない。 |
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第9章 会 計 |
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第29条 |
本連盟の経費は次の収入をもって当てる。 |
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@ 加盟登録金 |
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A 大会参加料 |
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B 補助金及び交付金 |
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C 寄付金 |
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D その他収入 |
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第30条 |
本連盟の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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付 則 |
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1、本規定は平成7年3月より施行する。 |
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