苫小牧地区社会人サッカーリーグ運営細則
<警告・退場を受けた競技者に対する懲戒処置について>
1. 警告を2回受けた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。これを繰り返した競技者は、更に次の1試合の出場を自動的に停止する。以降の処理は、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。
2. 主審より退場を命じられた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。その後の処理については、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。
3. 警告と退場による自動出場停止を重ねた競技者も、上記と同様に処置する。
4. 1シーズンの内に、本リーグ以外の競技会において自動出場停止処分を2度以上受けた競技者に対しては、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で、その後の処置を決定する。
5. 本細則による処分は、原則として1シーズン内で効力を失うものとするが、本リーグ末に処分が行われた場合には、次のシーズンに持ち越すこともありうる。その決定は、上記の規律委員会が行う。
6. 次の様なケースでの処置は、下記の通りとする。
−警告2回で出場停止となる場合の事例−
G=試合 C=警告 S=退場 C1=1回目の警告
C2=2回目の警告 C3=3回目の警告
×=出場停止[C2=S,C3=S:競技規則第12条(P)項による退場]
ケース/試合 |
G1 |
G2 |
G3 |
G4 |
備考 |
1 |
C1 |
C2 |
× |
|
警告数は残らず |
2 |
|
C1,C2(=S) |
× |
|
警告数は残らず |
3 |
|
C1,S |
× |
|
C1は残る |
4 |
C1 |
C2,C3(=S) |
× |
|
C1は残る |
5 |
C1 |
S |
× |
|
C1は残る |
6 |
C1 |
C2,S |
× |
× |
警告数は残らず |
7 |
C1 |
|
C2 |
× |
警告数は残らず |
<警告及び退場処分について>
1.警告となる反則
1)プレーの再開を遅らせる。
2)言葉または行動により異議を示す。
3)主審の承認を得ず、フィールドに入ったり、復帰したり、意図的にフィールドから離れる。
4)コーナーキック、フリーキックまたはスローインでプレーが再開されるときに規定の距離を守らない。
5)繰り返し競技規則に違反する(“繰り返し”の定義に明確な回数や違反のパターンはない)。
6)反スポーツ的行為を犯す。
交代要員または交代して退いた競技者は、次の場合警告される。
・プレーの再開を遅らせる。
・言葉または行動により異議を示す。
・主審の承認を得ず、フィールドに入る。または復帰する。
・反スポーツ的行為を犯す。
2.退場となる反則
1)意図的にボールを手または腕で扱い、相手チームの得点または決定的な得点の
機会を阻止する(自分たちのペナルティーエリア内にいるゴールキーパーを除く)。
2)フリーキックで罰せられる反則で、ゴールに向かっている相手競技者の決定的な得点
の機会を阻止する(下記の「得点、または、決定的な得点の機会の阻止」に規定される
“警告”の場合を除く)。
3)著しく不正なプレーを犯す。
4)人をかむ、または人につばを吐く。
5)乱暴な行為を犯す。
6)攻撃的な、侮辱的な、または下品な発言や身振りをする。
7)同じ試合の中で二つ目の警告を受ける。
競技者が相手競技者に対して反則を犯し、相手競技者の決定的な得点の機会を阻止し、
主審がペナルティーキックを与えた場合、その反則がボールをプレーしようと試みて
犯された反則だった場合、反則を犯した競技者は警告される。それ以外のあらゆる状況
(押さえる、引っぱる、押す、または、ボールをプレーする可能性がないなど)においては、
反則を犯した競技者は退場させられなければならない。