苫小牧地区社会人サッカーリーグ運営細則

 

<警告・退場を受けた競技者に対する懲戒処置について>

      

1.    警告を2回受けた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。これを繰り返した競技者は、更に次の1試合の出場を自動的に停止する。以降の処理は、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。

2.    主審より退場を命じられた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。その後の処理については、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。

3.    警告と退場による自動出場停止を重ねた競技者も、上記と同様に処置する。

4.    1シーズンの内に、本リーグ以外の競技会において自動出場停止処分を2度以上受けた競技者に対しては、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で、その後の処置を決定する。

5.    本細則による処分は、原則として1シーズン内で効力を失うものとするが、本リーグ末に処分が行われた場合には、次のシーズンに持ち越すこともありうる。その決定は、上記の規律委員会が行う。

6.    次の様なケースでの処置は、下記の通りとする。

   −警告2回で出場停止となる場合の事例−

       G=試合  C=警告  S=退場  C=1回目の警告

       C=2回目の警告  C=3回目の警告

       ×=出場停止[C=S,C=S:競技規則第12条(P)項による退場] 

 

ケース/試合

備考

×

 

警告数は残らず

 

1,(=S)

×

 

警告数は残らず

 

,S

×

 

は残る

,C(=S)

×

 

は残る

×

 

は残る

,S

×

×

警告数は残らず

 

×

警告数は残らず

 

 

 

<警告及び退場処分について>

1.警告となる反則

    1)プレーの再開を遅らせる。

    2)言葉または行動により異議を示す。

    3)主審の承認を得ず、フィールドに入ったり、復帰したり、意図的にフィールドから離れる。

    4)コーナーキック、フリーキックまたはスローインでプレーが再開されるときに規定の距離を守らない。

    5)繰り返し競技規則に違反する(“繰り返し”の定義に明確な回数や違反のパターンはない)。

    6)反スポーツ的行為を犯す。

 

    交代要員または交代して退いた競技者は、次の場合警告される。

    ・プレーの再開を遅らせる。

    ・言葉または行動により異議を示す。

    ・主審の承認を得ず、フィールドに入る。または復帰する。

    ・反スポーツ的行為を犯す。

 

2.退場となる反則

    1)意図的にボールを手または腕で扱い、相手チームの得点または決定的な得点の

      機会を阻止する(自分たちのペナルティーエリア内にいるゴールキーパーを除く)。

    2)フリーキックで罰せられる反則で、ゴールに向かっている相手競技者の決定的な得点

の機会を阻止する(下記の「得点、または、決定的な得点の機会の阻止」に規定される

“警告”の場合を除く)。

    3)著しく不正なプレーを犯す。

    4)人をかむ、または人につばを吐く。

    5)乱暴な行為を犯す。

    6)攻撃的な、侮辱的な、または下品な発言や身振りをする。

    7)同じ試合の中で二つ目の警告を受ける。

 

   競技者が相手競技者に対して反則を犯し、相手競技者の決定的な得点の機会を阻止し、

主審がペナルティーキックを与えた場合、その反則がボールをプレーしようと試みて

犯された反則だった場合、反則を犯した競技者は警告される。それ以外のあらゆる状況

(押さえる、引っぱる、押す、または、ボールをプレーする可能性がないなど)においては、

反則を犯した競技者は退場させられなければならない。